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贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収が判明

2023/01/31

 国税庁は1月27日、令和元年分および令和2年分贈与税の申告に係る延滞税を過大に徴収していた事実が判明したことを公表した。

 今回の過大徴収の要因について国税庁は、令和元年分および令和2年分贈与税は申告・納付の期限が一律で延長されていたにもかかわらず、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことから発生したとしている。

 これにより354 の税務署において、令和元年分または令和2年分の贈与税申告書を提出した納税者のうち延べ約 2100 人から延滞税を過大に徴収しており、その金額は合計約 516 万円となる。

 国税庁では、延滞税を過大に徴収していた納税者に対し、1月27日以降、順次、所轄税務署から連絡し、個別の謝罪と誤りの内容を説明するとともに、過大徴収額の還付の手続を行っていくとしている。

 なお、過大徴収額を還付するため、所轄税務署から預貯金口座番号を確認することはあるが、暗証番号を尋ねたり、ATMの操作を依頼することはない。また、所轄税務署の職員が訪問する際には必ず身分証明書を提示しているため、国税庁では「身分証明書の提示がないなど不審な点がある場合には、税務署に確認の電話を入れていただくなど、十分ご注意ください」と呼びかけている。

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