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金融機関のオンライン上の通帳等で保存も可  電帳法の追加質問

2024/03/13

 国税庁はこのほど、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に新たな質問と回答を1問追加した。

 インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とされているが、今回追加された質問は、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能かどうかというもの。

 インターネットバンキングを利用した振込等に係る取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータは、そのデータ(または画面)をダウンロードする、または印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法により保存することとしている(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問9参照)。

 今回の回答では、そのほか、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能であることが示されている。この場合、1件の振込等において振込先が複数あるときは、各振込先・振込金額を確認できる書類等の保存が必要となる。

 なお、オンライン上の通帳等による保存の場合、オンライン上の通帳等の確認が随時可能な状態であるときは、必ずしもオンライン上の通帳等をダウンロードして保存していなくても差し支えない。

 この取扱いによる場合には、オンライン上の通帳等の提供事業者が、電子取引に係る保存義務者において満たすべき真実性の確保および検索機能の確保の要件を満たしている必要がある。また、電子データは各税法に定められた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存され、各税法に定められた保存期間が満了するまでオンライン上でその領収書等データの確認が随時可能な状態であることが必要だ。

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