インボイス施行後の6年間は適格請求書発行事業者の登録可
2022/01/11
令和4年度税制改正大綱を見ると、消費課税関係ではインボイスの一部見直しとして、適格請求書発行事業者の登録に関する内容が盛り込まれている。
具体的には、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。
また、この適用を受けて、登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。
そのほか、特定国外事業者(事業所および事業所等を国内に有しない国外事業者をいう)以外の者であって納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が適格請求書発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を拒否することができることとし、登録を受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとする。