令和8年度税制改正大綱 インボイスの経過措置を見直し 個人事業者に2年間の3割特例
2026/01/26
令和8年度税制改正大綱の消費課税では、インボイス(適格請求書)発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しが行われる。いわゆる2割特例終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずる(令和9年および令和10年分)。

また、免税事業者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置については、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペースと幅を緩和する。具体的には、令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月からは3割で、令和13年9月末で終了となる。
さらに、1免税事業者の課税仕入れの額の合計額がその年またはその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置の適用を認めないこととする。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
そのほか、国境を越えて行われる通信販売のうち、1万円以下の少額輸入貨物の販売について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする。国外事業者による国内での物品販売および事業者による少額輸入貨物の販売について、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を転換する制度(プラットフォーム課税)を導入する。
一方、所得課税関係の改正では、物価高への対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設する。令和8年・9年分所得に適用される控除額として、令和5年10月から令和7年10月までの2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率6%を踏まえ、所得税の基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げ、現行の58万円を62万円に、給与所得控除の最低保障額については現行65万円を69万円にそれぞれ引き上げる。個人住民税については、令和8年度税制改正においては、給与所得控除の見直しについて対応することとする。
また、基礎控除の特例のうち現行37万円を5万円引き上げるとともに、対象者も給与収入200万円相当までから475万円相当までに拡大。給与所得控除の最低保障額も同様に5万円引き上げる。さらに、給与収入475万円相当から665万円相当までを対象としている現行10万円の基礎控除の特例を32万円引き上げる。令和7年度改正において時限措置とされた基礎控除の特例を含め、令和8年・9年の時限措置とする。