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保証人なし選択できる信用保証制度の取扱いを開始

2024/04/05

 中小企業庁は3月15日、法人である中小企業者が一定の要件を満たした場合、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を創設し、同日から取扱いを開始したことを発表した。

 具体的には、①「事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)」、②事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)、③プロパー融資借換特別保証制度を創設する。

 ①は、信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度。この制度を様々な信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができるようにする。

適用要件は、次の要件のいずれにも該当すること。

(1)過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)直近の決算において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと、または直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
(4)上記(1)および(2)については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(5)中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること。

 法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては、(1)から(3)までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては(3)に掲げるものをそれぞれ除く。

 保証料率は、上記の(3)の要件の両方を満たす場合は、信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ。上記の(3)の要件のいずれか一方を満たす場合または法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ。対象となる保証は、無担保保険(限度額8000万円)に係る保証など。 

 ②については、①の横断的制度の活用を一気に加速していくため、当初3年間(2027年3月末まで)の時限措置として、上乗せされる保証料率の一部を国が補助する信用保証制度を創設する。

 ③については、経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(信用保証協会の保証を付さない融資のこと)(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度を時限的に創設する。

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