遺産分割協議成立までの賃料収入の帰属
2017/02/21
<質問>
父が亡くなり、母Aと子2人(B・C)が相続人となりました。遺言書はありません。遺産には賃貸用の不動産があり、遺産分割協議が成立するまでの間、毎月賃料収入が発生しています。後の遺産分割協議によって、この不動産は、母Aと子Bが取得することになりました。Cは、遺産分割協議が成立するまでの賃料収入を得ることができるのでしょうか?
<回答>
Cは、遺産分割協議が成立するまでの間の賃料収入を、相続分(4分の1)に応じて得ることができます。
最高裁第1 小法廷 平成17 年9 月8 日判決
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
今回のアドバイザー:内田 久美子 弁護士