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トラブルは現場で起きている!

公益認定を取り消されたシルバー人材センター

2017/08/07

 埼玉県入間市の公益社団法人入間市シルバー人材センターが、今年の平成29年3月31日付で埼玉県から公益認定の取消し処分を受け、突然のことに何が起きたのかと話題になりました。というのも、これまでの公益法人の例では、取消しに至るまでにまず内閣府や都道府県からの勧告があり、しばらくして公益法人の側からの申請を受けて公益認定の取り消しに至るのが通例となっていたからです。勧告もなしに取り消されたのは、初めてのことでした。何があったのでしょうか。

 シルバー人材センターは、昭和55年に高齢者に就業機会を提供する団体として発足し、昭和61年には法的にも認められて、全国各地に広がりました。現在は、ほとんど各市区町村ごとに一つずつ設置され、会員も全国で男性48万人、女性24万人の合わせて72万人が加入しています。シルバー人材センターは、公益社団法人になっているものが大半ですが、一般社団法人になっているものもないわけではありません。これを各都道府県単位で束ねているのが、「シルバー人材センター連合」です。このシルバー人材センター連合の上には、「公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会」があります。

 入間市シルバー人材センターでは、定款で役員として5名以上17名以内の理事、2名以内の監事を置くと定めて、1,200人以上いる会員の決議によって選任してきましたが、その選任された役員の中に欠格事由の該当者がいることがわかったのでした。

 公益認定は、役員等の中に「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がいる場合には、受けられないことになっています。ところが、入間市シルバー人材センターでは、平成24年2月に窃盗の罪により懲役1年6月の判決を受け、刑が確定し、平成25年7月に刑の執行を終えた者が、役員に就任していたのです。

 入間市シルバー人材センターは、公益認定を取り消されても、一般社団法人として存続することになりますが、ただし、公益法人のいわゆる“財産の没収”というペナルティは免れませんでした。具体的には、認定取消しの日から1か月以内に公益事業に用いていた全財産を、国もしくは地方公共団体又は類似の事業を行う他の公益法人等に贈与することを余儀なくされたのです。

 この事件は、シルバー人材センターという会員の誰でもが役員になれる開かれた組織なればこその不祥事といえるかもしれません。

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