民事信託の事例 「認知機能低下への備え」
2021/05/20
自分の主な相続財産は金銭と収益不動産で、相続人は妻と長男です。自分も高齢になってきましたので、今後の収益不動産の管理実務に不安を覚えてきました。何か良い対策はありませんでしょうか。
【課題】
法定後見制度は認知症等になってからのもので、また基本的に被後見人の財産の維持が目的であり財産の処分等にも制約があります。生活レベルの維持や不動産の処分等において柔軟性に欠けることが予想されます。
【解決】
長男を受託者として、金銭や収益不動産を信託する民事信託を設定します。金銭や収益物件等の管理・処分は受託者である長男が行い、生前は自らが受益者として信託配当を受領し、相続発生後は長男(受託者兼受益者)と妻(受益者)が信託配当を受領するようにすることで相続発生後も妻の生活の安定を図ることができます。