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相続・事業承継Vital Point of Tax

18歳から「大人」に 成年年齢の引下げと税制への影響

2022/05/16

 平成30年6月、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の一部改正が行われ、令和4年4月1日から施行された。成年年齢が見直されるのは実に140年ぶり。これにより、2022年4月1日時点で18歳、19歳の人は新成人となり、同年4月2日以降生まれの人は18歳の誕生日に成人となる。

 民法が定める成年年齢には、次の2つの意味がある。①一人で有効な契約をすることができる年齢、②父母の親権に服さなくなる年齢。つまり、18歳になれば、親の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになるわけだ。例えば、携帯電話やクレジットカードの契約ができるほか、高額な商品を購入する際にローンを組むことも可能だ。

 ただし、成年として契約しているため、未成年であることを理由に契約を取り消すことができる「未成年者取消権」が行使できなくなる。そのため、社会経験が浅く、保護がなくなったばかりの18歳、19歳の新成人を狙った悪質商法や詐欺などが横行することも考えられるため、法務省や経済産業省、消費者庁などが注意を呼びかけている。

 新成人の18歳になれば10年有効のパスポートを取得できるほか、公認会計士や司法書士などの資格も取得できる。また、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられた。成年年齢の引下げは、様々なところに影響してくるが、税制にも関係するところがあるので確認しておきたい

相続税の未成年者控除
 未成年者控除は、相続で財産を引き継ぐ相続人が未成年の場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる制度。これまでは未成年者の相続人が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されたが、2022年4月1日からは満18歳になるまでの計算に変わる。10万円×2年(18歳、19歳)で控除額が20万円少なくなる。


相続時精算課税制度
 これまでは相続時精算課税を利用すると、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子や孫が財産をもらったときに累計2500万円までは贈与税が非課税になった。今回の成年年齢の見直しにより、相続時精算課税の適用を受けられるのは20歳以上から18歳以上となり、これまでより2年早い段階で同制度の活用を検討することができるようになった。

暦年課税制度
 暦年贈与には110万円の基礎控除額が設けられており、1月1日から12月31日までの1年間の贈与金額の合計が110万円以内であれば贈与税はかからない。基礎控除を超えた分については、「一般贈与財産」または「特例贈与財産」の税率が適用される。一般贈与財産はこれまで、直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合、また、直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の子や孫の場合が対象だった。一方、特例贈与財産は、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を受けた子どもや孫で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の場合に適用され、一般贈与財産よりも税率が低く設定されていた。この特例贈与財産の税率の適用要件も2022年4月1日以後は20歳以上から18歳以上に変更されている。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
 父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与により、住宅用の家屋の新築、取得、増改築などをするための資金を贈与した場合、一定の要件を満たすときは、一定の金額について贈与税が非課税とされていた。適用期限はもともと2021年12月31日までだったが、2022年度税制改正により、非課税枠を最大1500万円から1000万円に縮小した上で、適用期限が2023年12月31日までと2年延長された。この制度の適用年齢も従来の20歳以上から18歳以上に変更された。

遺産分割協議
 税制ではないが、相続時の遺産分割協議にも影響があるので確認しておきたい。未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行うことは、未成年者と親権者の互いの利益が相反する「利益相反行為」となり、未成年者のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。この未成年者もこれまでの20歳未満から18歳未満に変更された。これにより、2022年4月1日からは遺産分割協議に参加できなかった18歳、19歳も特別代理人を選任せずに遺産分割協議に参加することが可能となった

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