国税庁 インボイスの取扱いに関する質問を3問追加
2025/06/27
国税庁はこのほど、インボイスの取扱いに関する質問のうち、問い合わせの多い事項について集約したQ&Aを更新した。

今回追加されたのは、「適格請求書の交付に当たっての金銭的負担」、「適格請求書の交付に当たっての期間制限」、「プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等」の3問。
適格請求書の交付に当たっての金銭的負担についての質問は次の通り。「当社は、適格請求書の交付に当たっては、当該適格請求書の記載事項を電子データにより提供することとしており、書面での適格請求書の交付を求められた場合に は、印刷代などに係る実費相当分の手数料として 110 円(税込み)の負担を求める こととしています。このように、適格請求書の交付に当たって金銭的負担を求める ことは問題ないでしょうか。」
これに対する答えは「適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者からの求めに応じて適格 請求書を交付する義務が生じます。また、適格請求書の交付に当たっては、当該適格 請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する方法により行うことも可能であり、ど のような方法で交付又は提供するかは、適格請求書発行事業者が、取引の相手方との 関係性等を踏まえた上で判断することとなります。 その際、貴社が、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する方法により適格請求書の交付義務を満たすこととしており、電磁的記録による提供ではなく書面に よる交付を求めてきた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭 的負担を求めることとしても、当該手数料等が書面の発行などの事務負担等に係る費用として社会通念上相当と認められるものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。」
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