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国税庁「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を公表

2023/11/30

 国税庁は11月24日、同庁のインボイス特設サイトで「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を掲載した。

 まずは、『登録通知が未達の場合の対応』について。「今年、新規開業し、期首から登録を受けるべく登録申請をしたものの、まだ通知が届きません。どのようにインボイスを交付すればいいのでしょう?」という問いに対し「例えば次のような例が考えられます」として3つの例を挙げている。

①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす。
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

 なお、事後的な交付が困難な小売店等は、次のような対応でも可能としている。まず、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方に知らせる。そして、事業者のHP等において登録番号を掲示し、相手方にそのページとレシートを併せて保存してもらうか、買手側からの電話等に応じ、登録番号を知らせて相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう。

 次に、『インボイスの適正性の確認』では、「売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのでしょうか?」という問いに、「インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります」とし、「ただし、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模・関係性・取引の継続性などを踏まえ、判断することになります(登録は、自ら届出等しない限り有効であり、取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできないため、これらも踏まえてご検討ください)」としている。

 そのほか、「インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればいいですか?」という場合には、「公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、「登録番号」として取引時点において有効なものかを確認するために利用いただくものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えありません」としている。

「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」はこちら。

 

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