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国税庁 滞納者1900人余りから「滞納処分費」を過大徴収

2019/12/27

 国税の滞納整理において差し押さえた財産を公売する場合などには、その処分に要した費用を「滞納処分費」として滞納者から徴収しているが、国税庁はこのほど、「滞納処分費」に過大徴収があったことを公表した。

 滞納処分費については、その金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てることとされている(国税通則法第119条)。

 このたび10の国税局・国税事務所(札幌、関信、東京、金沢、大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄)において、滞納者から徴収する滞納処分費の計算に際し、過去5年間で滞納者1900人余りから、本来は切り捨てるべき100円未満の端数分を過大に徴収していた事実が判明した。

 過大に徴収していた金額は16 万7千円余り。今後の対応としては、過去5年間に発生した端数処理の誤りについては、過大徴収額を返すか、滞納がある場合には滞納国税に充当するとしている。今後、精査が済み次第、所轄税務署から対象者に順次連絡し、誤りの内容やお金を返す手続きについて説明していく。

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