「インボイスの取扱いに関するご質問」に新しいQ&Aを追加
2026/02/03
国税庁はこのほど、「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新した。

今回追加されたのは、「登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」に関するもの。
質問は、免税事業者である個人事業者として令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた。その後、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考えている。この場合、どのような手続が必要となるか。なお、基準期間(令和6年)の課税売上高は1000万円以下となっている。
これに対する回答は以下のとおり。
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から⑮日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられている。
登録に係る経過措置の適用を受ける場合(登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合を除く)、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、適格請求書発行事業者の登録を取りやめたとしても、基準期間の課税売上高にかかわらず免税事業者となることはできない。
したがって、質問の場合、令和8年分についても課税事業者として消費税の確定申告が必要となる。その上で、再度登録を受けるに当たっては、改めて登録申請書の提出が必要となる。この場合、新たに登録に係る経過措置の適用を受けることになるので、登録申請書には登録希望日を記載し、その登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出する必要がある。再度登録を受けるために提出する登録申請書の「事業者区分」については、便宜上、「免税事業者」とした上で、登録希望日を記載する。
また、この場合、再度登録を受けた日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者となることはできない。