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個人開業の医師や歯科医師が注目する「個人版事業承継税制」

2019/02/21

 2019年度税制改正大綱に盛り込まれた個人事業者の事業承継税制(個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)。これは、個人事業者の事業承継を促進するため、2019年1月1日~2028年12月31日までの10年間の時限措置として、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予するもの。この事業承継税制に高い関心を寄せているのが、個人で診療所や歯科診療所を開業している医師や歯科医師だ。

 診療所等には高額な医療設備が導入されているため、事業用の建物や不動産のほか、医業に係る資産を含めると、相続財産が高額になることが多い。そのため、日本医師会では、開業医などの個人に係る医業承継資産の課税の特例制度の創設などを求めていた。

 新しい個人事業者の事業承継税制では、納税猶予の対象となる事業用資産の中に「診療機器」なども含まれており、日本医師会では「個人版事業承継税制が創設され、相続税等において一定の措置がとられたことにより、地域を支える全国約42,000の個人立病院・診療所の円滑な事業承継に資するものと考えている」とコメントしている。


 2018年度税制改正により法人向けの事業承継税制が抜本的に拡充されたことで、事業承継税制の認定申請件数は飛躍的に増加している。個人版事業承継税制は、開業医をはじめ個人事業者の事業承継をどこまで促進させることができるか、今後の動向に注目したい。

 

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