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インボイス制度において事業者が注意すべき事例集を公表

2023/08/09

 国税庁は7月31日、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を公表した。

 この事例集では、インボイス発行事業者の「登録の取下げ・取消し」、「2割特例」、「登録手続」「取消手続」などについて注意点が示されている。

 まず、「登録の取下げ・取消し」では、インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケースについて、「令和5年10月1日以後に取下げは不可。取消しの手続しかできず、少なくとも令和5年10月1日~課税期間末日までの課税資産の譲渡等について、インボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じる」とし、「令和5年10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要がある(到達主義:郵送は9月29日(金)必着)」ことを示している。

 また、インボイス制度開始後に登録を取り消すケースでは、「翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなる」とし、「1月1日から登録を取り消す場合、12月17日までに提出しなければならない」としている。

 2割特例については、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースについて、「令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させることができるが、当該課税期間中に提出しないと、当該課税期間は2割特例の適用を受けることができない」としている。


 そのほか、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケースにおいては、「2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができる」とし、「申告時に届出書を提出しても当該申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできない」という注意点を示している。

「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」はこちら。

 

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