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インボイス制度開始向けて特に留意すべき事項

2023/08/29

 国税庁はこのほど、インボイス制度の特集サイトにおいて「インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を掲載した。

 それによると、登録申請期限について「10月1日(日)から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出す必要があるか?」という問いに対し、9月30日(土)までに申請書を提出するとして、次の3パターンを示している。

・e-Taxの場合・・・・9月30日(土)の23:59:59までの受付
・郵送の場合・・・・ 9月30日(土)の通信日付印のあるものまで
・窓口提出の場合・・ 9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで

 なお、9月30日は土曜日だが、「10月2日(月)まで期限は延びません」と明示している。

 そのほか、インボイスの交付対象時期として、「インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?」との問いに、「10月1日(日)の取引から」と示している。具体的には、具体的には以下の日が10月1日以降になる場合、交付義務が生じる。

 ・モノの販売     :出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日
 ・サービスの提供:物の引渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日
          物の引渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日

 ここでは、「必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではありません」ということを記載している。

 そのほかの留意点として、「10月1日を迎えても登録通知書が届かないが、どうインボイスを交付するか?」という問いに次の3つの対応を示している。

 ➀事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
 ②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
 ③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

 「インボイス制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」はこちら。

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