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コロナで地価下落 大阪市中央区の3地点の路線価補正

2021/02/08

 国税庁はこのほど、令和2年分(令和2年1月1日時点)の路線価について、大阪市中央区の繁華街にある3地点について補正(減額修正)することを公表した。

 昨年7月に公表された路線価は、令和2年1月1日時点のもので、新型コロナウイルスの影響は反映されていない。路線価は地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しているが、路線価が「時価」を上回った場合には、従来から納税者が不動産鑑定士による鑑定評価額などに基づき個別に評価することを認めている。

 国税庁は、令和2年分の路線価等の公表時に、「今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討する」と公表していた。

 そして、外部専門家に委託して地価動向調査を行ってきた結果、令和2年1月以降7~9月までの間に、大阪市中央区の心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目の3地点において路線価が「時価」を上回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、路線価の減額補正を行うこととした。補正率は0.96で、金額は4%下がる。

 なお、大阪市中央区の9地点(千日前1・2丁目、道頓堀2丁目、難波1・3丁目、難波千日前、日本橋1・2丁目、南船場3丁目)と愛知県名古屋市中区錦3丁目の地価が、令和2年1月1日時点の路線価と比較して15%を超える下落となっており、10月~12月分において路線価を補正する可能性があるとしている。

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