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国税庁 令和2年度確定申告の期間を4月15日まで延長

2021/02/09

 国税庁はこのほど、申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限を4月15日(木)まで延長すると発表した。

 これは、新型コロナの感染拡大にともない栃木県を除く10都府県に対して緊急事態宣言が3月7日まで延長され、令和2年分所得税の確定申告期間(2月16日~3月15日)と重なることを踏まえたもの。

 申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告期限・納付期限について、全国一律で4月15日(木)まで延長。これにより、申告所得税および個人事業者の消費税の振替日についても申告所得税は5月31日(月)まで、個人事業者の消費税は5月24日(月)まで延長される。

 国税庁では、確定申告会場のレイアウトや運営方法を昨年から大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入などにより三密回避を徹底することで、安心して相談できる環境整備を進めている。

 なお、3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されるため、会場での申告相談を希望する場合は、申告の準備が整い次第、可能な範囲内で早めに来場するよう呼び掛けている。

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