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税務ニュースTaxation Business News

スマホを利用した決済サービスよる納付手続を創設

2021/01/26

 令和3年度税制改正大綱では、納税環境整備として、税務関係書類における押印義務の見直しが盛り込まれた。これは、税務署長等に提出する国税関係書類において、実印・印鑑証明を求めている手続きなどを除き、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について押印義務が廃止されるもの。なお、この見直しは、令和3年4月1日前においても、運用上、押印がなくても改めて求めないことになる。地方税についても同様の見直しが行われます。 電子帳簿等保存制度の見直しも行われる。経理の電子化による生産性の向上・テレワークの推進・クラウド会計ソフトなどの活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に見直しされる。

 また、スキャナ保存制度については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、手続き・要件を大幅に緩和するとともに、電子データの改ざん抑止のための措置が講じられる。

 そのほか、スマートフォンを利用した決済サービスによる納付手続を創設する。国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がスマートフォンを使用した決済サービスに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることになる。

 この場合には、納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税・利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・納付受託者の指定の取消し等について所要の措置が講じられ、令和4年1月4日以後に納付する国税について適用される。

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