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新型コロナ 使用人からの見舞金が非課税となる範囲とは!?

2020/05/21

 国税庁はこのほど、「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱い(法令解釈通達)」を公表した。
 
 これは、新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにしたもの。

 それによると、「非課税とされる見舞金の範囲」として、新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金のうち、①その見舞金が心身または資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること、②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること、③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと――という3つの要件をいずれも満たす場合は、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得に該当するとしている。

 ただし、「緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があるので留意する」としている。

 要件の①「心身または資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば、「使用人等またはこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの」のほか、緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる使用者の使用人などで、「多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症に感染する可能性が高い業務に従事している者」や「緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者」、さらに「使用人等またはこれらの親族が新型コロナウイルス感染症に感染するなどしてその所有する資産を廃棄せざるを得なかった場合に支払を受けるもの」といった見舞金も含まれる。

 要件②の「社会通念上相当」であるかどうかは、その見舞金の支給額が、使用人等ごとに新型コロナウイルス感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが使用者の慶弔規程等において明らかにされているかどうか」、「その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか」などを勘案して判断することに留意するとしている。

 要件③の「役務の対価たる性質を有していない」ものに該当しない見舞金として、「本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの」、「感染の可能性の程度等にかかわらず使用人等に一律に支給するもの」、「感染の可能性の程度等が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの」、「支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの」などが挙げられている。

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