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中企庁 消費税転嫁対策特別措置法の違反行為で公取委へ措置請求

2019/03/11

 中小企業庁はこのほど、㈱ジャパンビバレッジホールディングス(以下、ジャパンビバレッジ)による消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為に関して、公正取引委員会に対して適当な措置をとるよう請求した。

 ジャパンビバレッジは、自社の自動販売機を設置している取引先事業者との間で自動販売機設置契約を締結し、自動販売機により販売した販売個数または自動販売機の設置台数に応じて支払う販売手数料単価を定めているが、これには消費税も含まれている。

 この販売手数料に関して中小企業庁が調査を行った結果、ジャパンビバレッジは平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月分までの販売手数料単価と同額に定め、販売手数料単価に一定期間における販売個数または販売台数を乗じた額を自動販売機設置提供事業者への販売手数料として平成30年9月分まで支払っていた。

 これは、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること)の規定に該当し、この違反行為は約3万5千者の自動販売機設置場所提供事業者に対して行われていたことが判明。 中小企業庁は同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して適当な措置をとるよう請求した。

 なお、ジャパンビバレッジは、消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った販売手数料について、平成30年10月1日までに消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め、平成26年4月分に遡って引上げ分相当額を自動販売機設置場所提供事業者に対して支払手続を開始。平成30年12月28日までに約9割の事業者(約3万3千者)に支払っている。 

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