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医師等の働き方改革を推進 勤務時間を短縮させる設備等に特別償却

2019/03/08

 平成31年度税制改正では、地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度が盛り込まれている。

 これは、①長時間労働の実態が指摘される医師の勤務時間短縮のために必要な器具および備品、ソフトウェア、②地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病床の再編等の建物およびその附属設備、③共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器という3点について特別償却制度の拡充・見直しを行うもの。

 ①では、「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことに対応し、地域における安全で質の高い医療を提供するため、 医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について特別償却を認める。対象設備は、医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師労働時間削減計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの。特別償却割合は取得価額の15%。

 次に、②では地域医療構想の実現のため、民間病院などが地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った場合に取得する建物等について、特別償却をできることとする。対象設備は、病床の再編等のために取得または建設(改修のための工事によるものを含む)をした病院用等の建物およびその附属設備(既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修(増築、改築、修繕又は模様替)の場合)。特別償却割合は取得価額の8%だ。

 最後に③は、医療用機器の特別償却について、配置の効率化または共同利用を特に図る必要がある特定の医療用機器(CT、MRI)の配置効率化等を促す仕組みを講じた上で、期限を2年延長する。特別償却割合は取得価額の12%となっている。

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