中企庁 認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請を呼びかけ
2025/01/10
経営革新等支援機関制度において、2023年度から2025年度にかけて認定の更新申請が必要な認定支援機関が多数存在しており、中小企業庁では経済産業局における審査を円滑に進めるため、同制度における早期の更新申請を呼びかけている。
2018年7月に施行された改正中小企業等経営強化法により、同制度において、すべての認定支援機関に対して更新が求められることとなった。このため、認定支援機関は5年ごとに更新を申請する必要があり、更新が認定されないと、その期間の経過によって認定の効力を失うことになる。
2023年度の後半以降、大幅な更新申請数の増加が予想されている。これは、2018年度に新たに認定を受けた支援機関が多く、これらが1回目の更新を迎えることに加え、2012年度の「認定支援機関」制度開始時に新規認定を受けた支援機関が2023年度の後半から2回目の更新時期を迎えるためだ。
当面の具体的な早期更新申請の対象者として、以下の有効期限日である認定支援機関が具体的な対象者となる。
2025年2月13日、2月27日、4月23日、6月25日、7月2日まで。
中小企業庁は同庁のホームページにおいて、「自機関の認定有効期限日については、認定支援機関検索サイトで、認定有効期限日毎の申請〆切日については、中小企業庁WEBサイトでそれぞれご確認いただくようお願いいたします」と呼びかけている。