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国外財産の情報収集を強化 税務調査時の資料未提示に加算税

2020/01/14

 2020年度税制改正大綱の「納税環境整備」では、電子帳簿保存制度の見直しが盛り込まれた。電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユーザーが自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合には、タイムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大するという改正だ。

 また、地方税共通納税システムの対象税目も拡大する。新たに個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割を対象とし、金融機関等の特別徴収義務者が電子で申告及び納入を行うことを可能とする。

 さらに、国外財産の情報収集を強化するため、国外財産調書制度等の見直しが盛り込まれ、税務調査において納税者が必要な資料を提示・提出しない場合は加算税を加重することとする。また、国外で行われた取引等について、納税者が必要な資料を提示・提出せず、税務当局が外国税務当局に対して情報交換要請を行った場合、除斥期間にかかわらず、当該要請から3年間は更正・決定できることとする。

 そのほか、市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金等の割合を引き下げる(現行:貸出約定平均金利+1% → 見直し:貸出約定平均金利+0.5%)。

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