中小企業成長促進法が10月1日に施行 経営者保証の解除へ
2020/09/17
第201回通常国会において成立した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)を施行するための関係政令が閣議決定され、同法は一部を除き、令和2年10月1日に施行されることとなった。
中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるもの。
主要な措置事項は以下のとおり。
1.経営者保証の解除支援
経営者保証の存在が事業承継の障壁となっている中小企業が、承継時に経営者保証なしの債務に借り換えるにあたり、経営者保証を不要とする信用保証制度を追加する。また、中小企業が他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継(第三者承継)するにあたり、経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう、信用保証制度を拡充する。
2.中堅企業への成長環境の整備
中小企業者の円滑な事業拡大を促進するため、地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業が、事業拡大により中小企業者要件に該当しなくなっても、計画期間中は同計画による中小企業支援を継続する特例を措置する。
3.中小企業目線での施策体系の整理
中小企業者向け計画認定制度について、類似計画の簡素化や利便性向上を図るため、異分野連携新事業分野開拓計画、特定研究開発等計画、地域産業資源活用事業計画を整理・統合し、経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画の3計画を中心とした施策への整理を行う。
4.海外展開支援の強化
中小企業が海外における事業展開をより機動的に行えるようにするため、経営革新計画、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者について、その海外子会社が、日本政策金融公庫から直接融資を受けられる特例を措置する。
5.その他の措置
1~4にあわせて、中小企業の事業承継支援体制の整備等のため、認定支援機関及び中小企業基盤整備機構の業務について、所要の措置を講じる。