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経営力向上計画 新型コロナによる柔軟な取扱いが9月末で終了

2020/09/16

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法に基づき、事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、税制や金融の支援等を受けることができる。

 その恩恵を受けようと、令和2年6月30日までに10万6921件が認定されているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営力向上計画の申請時に必要な「工業会証明書」や「経済産業局確認書」の発行遅延などにより、設備を取得した事業年度末までに認定を受けられないケースがあった。

 そこで、新型コロナに対応した経営力向上計画の認定に関する柔軟な取扱いが行われているところだが、その取扱いが令和2年9月30日で終了するため、適用を受けようとしている事業者は申請を忘れないように注意したい。

 柔軟な取扱いとは、①経営力向上計画の認定申請先において、令和2年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、令和2年9月30日までの期間は申請を受理する、②令和2年9月30日までの期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと同様に取り扱う――というものだ。

 なお、特例措置を受ける場合、認定書が確定申告書の提出期限までに入手できないケースも考えられるが、確定申告書を提出した後で必要書類が入手でき次第、税務署へ追加提出することも可能。税務署への必要書類の追加提出については、この特例措置が令和2年9月30日までの申請となるため、遅くとも令和2年12月末までに税務署へ提出することとなる。

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