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人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援

2019/12/20

 2020年度税制改正大綱の中で、個人所得課税では人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、NISAの見直しを行うことが盛り込まれた。

 具体的には、非課税期間5年間の一般NISAについて、積み立てを行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に見直し、口座開設可能期間を5年延長する。投資対象商品については、1階部分はつみたてNISAと同様とし、2階部分は、現行の一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品を除くこととする。年間限度額は1階が20万円、2階が102万円の総額122万円。

 また、非課税期間20年間のつみたてNISAは5年延長し、ジュニアNISAは利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとする。


 そのほか、取引価額が低額で、利活用されないまま所有されている土地のうち、一定のものに係る譲渡所得を対象に100万円の特別控除を設けることで、低未利用地の活用促進を図っていく。

 さらに、死別・離別による未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用することを盛り込んだ。寡婦(夫)控除について、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。あわせて、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には控除の対象外となる。子ありの寡夫の控除額「現行:所得税27万円、住民税26万円」について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。

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