令和7年度の税金訴訟 国側の敗訴割合4.0%
2026/07/13
国税庁はこのほど、令和7年度における訴訟の概要を公表した。

国税の処分について納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求および国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。納税者は行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができる。
訴訟の概要によると、令和7年度における訴訟の発生件数は202件で、前年度より6件(3.1%)増加した。このうち、第一審発生件数は126件だった。
また、令和7年度における訴訟の終結件数は201件で、前年度より33件増加している。内訳は、「取下げ等」9件、「却下」15件、「棄却」169件のほか、国側が一部敗訴したものおよび全部敗訴したものは8件(一部敗訴2件、全部敗訴6件)。その割合は4.0%(一部敗訴1.0%、全部敗訴3.0%)と、前年度比0.8ポイント減少した。