令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタート
2026/02/02
令和8年2月2日より、「所有不動産記録証明制度」が施行された。

従来、登記記録は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しなかった。そのため、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていた。
こうした問題を背景に、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する「所有不動産記録証明制度」が創設された。
本制度の請求ができる者は、所有権の登記名義人(法人を含む)、その相続人その他の一般承継人(法人を含む)。代理人による請求も可能。
請求方法は、すべての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で書面またはオンラインで請求が可能。書面で請求する場合には、郵送での請求も認められている。
手数料は、検索条件1件につき、1通当たり「書面請求(収入印紙で納付)」は1600円。オンライン請求の場合は、郵送交付が1500円、窓口交付が1470円となっている。例えば、登記所に請求書を提出する方法で証明書を請求する場合において、検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1600円=6400円となる(書面請求の場合)。