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住宅ローン控除 「調書方式」の事前準備に関するチラシを公表

2025/07/18

令和年4度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われた。

 これにより、納税者の手続負担が軽減される一方で、「調書方式」に対応した金融機関から借入れをした納税者にはあらかじめいくつかの準備が必要となるため、国税庁では、「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」と記載したチラシをホームページ上に公表している。

 チラシには、「『調書方式』に対応した金融機関から借入れをした場合、住宅ローン控除の申告には事前準備が必要と聞きました。いつまでに何を行えばよいですか」という問いに対し、「居住を開始した年内に『e-Tax からの情報取得希望』を行ってください」との回答が書かれ、その下にマイナポータルアプリからログインして画面を進め「e-Tax からの情報取得希望」を完了させるまでの流れが掲載されている。

 また、2月中旬にe-Taxのメッセージボックスへ年末残高情報が格納されるので、その流れも示されている。

 居住を開始した年内に事前準備を行えば、年末残高情報は2月中旬(2/10~2/13 の間)にメッセージボックスへ格納される。事前準備が年明け後となると、それより後日の格納となるため、チラシに「事前準備は年内に!」と記載して、早めの対応を呼び掛けている。

 なお、従来の「証明書方式」とは、住宅ローン控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式。

 一方、「調書方式」は、住宅ローン債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式だ。

 ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。

 なお、借入先の金融機関が調書方式に対応済かどうかは、国税庁ホームページの「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」で確認できる。確認にあたっては「対応を開始する年」以降に借入れされているかどうかもチェックできる。

 チラシはこちら

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