住宅ローン減税等が延長へ 令和3年度税制改正大綱
2021/01/15
令和3年度税制改正大綱の個人所得課税では、住宅ローン控除の見直しとして、控除期間13年の特例の適用期限を延長。令和4年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者に対して面積要件を50㎡以上から40㎡以上に緩和する。
また、セルフメディケーション税制の見直しでは、対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長する。また、手続簡素化のため、「取組関係書類」を確定申告書への添付不要とする措置も設ける。
そのほか、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置として、国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料など)について、子育て支援の観点から非課税とする措置が講じられる。
さらに、退職所得課税の適正化では、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しないこととした。