厚労省 ひとり親の自立を支援 償還免除益に非課税措置
2021/10/13
新型コロナウイルス感染症への対応として実施している緊急小口資金等の特例貸付について、償還時に住民税非課税世帯である場合に償還を免除することができる特例(令和4年度以降適用予定)が設けられているが、その償還免除額(債務免除益)は一時的な収入とみなされ、年間50万円を超える部分については課税所得として扱われることになる。それが生活再建の妨げになりかねないとして、厚生労働省は令和4年度税制改正要望においてその非課税措置を求めた。
また、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親への支援として住居費等の貸付を行う「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」において、一定の条件を満たした場合に免除される返済の債務免除益等についても非課税措置を求めている。
医療では、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を促進するため、持分の払い戻しが経営に与えるリスクの高い医療法人について、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際に発生するみなし配当課税を、基金が払い戻しされるまでの間、納税猶予するなどの特例措置を講じることを要望した。
そのほか、令和2年12月に公布された労働者協同組合法が、公布後2年以内に施行されることにともない、労働者協同組合および労働者協同組合連合会に係る税制上の所要の措置を講じるという内容だ。