厚労省 36協定の相談・支援を充実 時間外労働の一律指導も見直し
2026/09/09
厚生労働省はこのほど、時間外労働等に係る相談・支援および監督指導を見直すことを発表した。
今回の見直しは、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)および経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)において、「36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、『働き方改革推進支援センター』や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施する」、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」などとされたことを踏まえたもの。
具体的には、今年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センターおよび労働基準監督署において、①36協定の締結等に関する相談・支援の充実、②労働基準監督署における対応の見直しを行う。

①では、全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)がチームとなり、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行う。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できる体制を構築する。
②では、時間外・休日労働時間数のみに着目し、1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直す。各事業場が36協定で定める健康および福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じた必要な指導を行うこととする。
なお、個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。