国税不服審判所 審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ
2020/09/30
国税不服審判所はこのほど「審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ」を公表した。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、審査請求書の提出期限までに審査請求書の提出が困難な納税者のために個別の申告期限延長の手続などについて取りまとめたもの。
それによると、個別延長が認められるケースについては、審査請求人(法人の場合は、当該法人の代表者など)が、新型コロナウイルス感染症に感染したような場合だけでなく、感染拡大防止のため外出を控えており、審査請求書の作成・提出が困難である場合などやむを得ない理由により審査請求書を提出期限までに提出できない場合に、提出期限の個別延長が認められるとしている。ただし、相続税に係る審査請求において、個別の申請により提出期限が延長されるのは、申請を行った相続人等のみとなるため、ほかの相続人等の提出期限は延長されない。
そのほか、すでに(通常の)審査請求書の提出期限を6ケ月近く過ぎている場合、個別延長の申請をすれば審査請求が認められる余地があるかとの問いについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出期限までに審査請求書を提出できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することで提出期限の個別延長が認められると回答している。
個別延長が認められた場合の審査請求書の提出期限については、原則として審査請求書の提出日となる。審査請求書を郵便または信書便を利用して国税不服審判所に提出する場合には、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出期限とみなされるとしている。
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