国税庁 「新元号に関するお知らせ」「10連休に関するお知らせ」
2019/04/03
国税庁は4月2日、同庁ホームページに「新元号に関するお知らせ」ならびに「10連休に関するお知らせ」を掲載した。
「新元号に関するお知らせ」では、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、今年5月1日から元号が改められるが、国税庁では、新元号への移行に伴い同庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していくとしている。
なお、納税者が提出した書類については、例えば「平成31年6月1日」と平成表記の日付で提出しても有効なものとして取り扱うこととしている。
元号表示を西暦で表記すると以下のとおりとなる。
平成31年…2019年
平成32年…2020年
…
平成49年…2037年
また、4月27日(土)から5月6日(月)までの10連休の期間、税務署は閉庁となるため、「納税証明書の発行等の各種手続が必要な方は、上記期間以外に来署いただきますようお願いいたします」、「e-Taxの利用可能時間については、e-Taxホームページ内「10連休におけるe-Taxの利用可能時間」をご確認ください」と呼び掛けている。
4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となる※)。
※一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除く。想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなる場合には、その時が期限となるため、10連休中に期限が到来する場合は4月26日(金)までに申告など必要な手続をすることとなる。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限のため、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。