国税庁 インボイス制度の特設サイト開設 受付開始まであと1年
2020/10/22
国税庁はこのほど、「インボイス制度特設サイト」を開設した。
同サイトでは、令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度について、「インボイス制度の概要」、「Q&A」、「通達」、「動画」、「質問・相談(軽減コールセンター)」、「申請手続」という6つの項目で情報をまとめている。
インボイス制度の概要では、「適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう」と解説。
また、「売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある」、「買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる」などと紹介している。
インボイス制度の概要は、「動画」(Web-TAX-TV)でも分かりやすく解説している。「質問・相談」では、インボイス制度に関する一般的な質問や相談を受け付けている「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」を紹介。「申請手続」では、事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続について説明している。
同サイトでは、インボイス制度に関する最新情報を随時掲載していく予定だ。
なお、適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られており、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。ただし、登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となるので注意したい。
インボイス制度特設サイトはこちら。