国税庁 グループ通算制度に関するQ&Aを公表
2020/06/05
令和2年3月に公布された所得税法等の一部を改正する法律において、連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとなり、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。このQ&Aは、グループ通算制度に係る疑問点などについて、税務上の取扱いなどを取りまとめたもの。
例えば、完全支配関係と通算完全支配関係のそれぞれの関係に関する問いに対し、完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式もしくは出資(その法人が有する自己の株式または出資を除く)の全部を直接もしくは間接に保有する一定の関係または一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係をいい、通算完全支配関係とは、通算親法人と通算子法人との間の一定の完全支配関係または通算親法人との間にその一定の完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいうと説明。
また、連結納税制度の適用を受けている法人で、通算制度の施行日である令和4年4月1日以後の申告については、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からは連結納税制度に代えて通算制度の適用を受けることとなり、通算法人として申告を行うとしている。ただし、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書を提出した場合には、その連結親法人と連結子法人は令和4年4月1日以後に開始する事業年度については連結納税制度および通算制度のいずれも適用しない法人として申告を行うこととなると示している。
事後の税務調査により損益通算前の所得の金額が当初(期限内)申告と異なることとなった場合における通算法人の損益通算の計算方法については、原則として、損益通算に係る損金算入額または益金算入額は期限内申告の金額に固定して、その通算法人の所得の金額を計算する。ただし、通算法人の全てについて期限内申告において所得金額が零または欠損金額があるなど一定の要件に該当する場合には、通算グループ内の全法人が損益通算を再計算(全体再計算)することとなる。このほか、欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するためや、離脱法人に欠損金を帰属させるために、あえて誤った期限内申告を行うなど、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるときは、税務署長は損益通算を適用(全体再計算)することができると説明している。
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