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ひとり親控除および寡婦控除に関するFAQを公表

2020/06/04

 国税庁は5月29日、「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」をホームページ上で公表した。FAQでは、改正の概要から適用時期、ひとり親の判定方法などに関する11の質問と回答が掲載されている。

 例えば、改正前は「寡婦」、「寡夫」または「特別の寡婦」に該当していなかった人が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要がある。この申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により行うが、国税庁ホームページに掲載している「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていない。そのため、申告する際は、「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」または「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によってひとり親に該当する旨を記載し申告することがイメージ図とともに示されている。

 また、「改正前は「寡夫」または「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ないようですが、手続きをせずにひとり親控除が適用されるのでしょうか」との問いには、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はないが、ひとり親控除 (控除額35万円) が適用されると説明。なお、改正前は寡夫に該当していた場合、給与等の支払者に提出済みの「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「寡夫」欄にチェックが付けられているが、令和2年分の年末調整では、ひとり親控除として35万円の所得控除が適用 されることとなるので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として 27 万円の所得控除を適用することがないよう注意を呼び掛けている。

 「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」はこちら

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