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国税庁 上場廃止後の株式買取りに係る譲渡申告漏れ等について発表

2023/06/23

 国税庁はこのほど、「株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」を発表した。

 株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合で、譲渡益が生じたときには所得税の申告が必要となる。

 近年はTOBの買付総額が高額なものもあり、上場廃止後の株式譲渡に係る申告漏れの増加が懸念されたことから、国税庁では株式を買い取った企業から税務署に提出されている「株式等の譲渡の対価の支払調書」(法定調書)に基づき、サンプル的に調査などを実施したところ、申告が必要であるにもかかわらず申告漏れとなっているケースが多数把握された。

調査件数等:379件   申告漏れ等の非違件数:199件   申告漏れ所得金額:4億7495万円 
追徴税額 :7258万円      申告1件当たり追徴税額:36万円

 調査等により申告漏れが把握された事例の中には、1億円を超える多額の譲渡益が生じていたにもかかわらず、無申告となっていたものも含まれていた。

申告漏れ所得金額:1億8216万円  追徴税額:3151万円

 国税庁では「納税者の皆様へのお願い」として、次のことを呼びかけている。


・TOBの成立後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合には、上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内での損益の計算はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません。
・上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた方は、申告漏れがないか確認をお願いします。
・なお、株式の取得費等については、その株式の購入時の取引明細や、購入した証券会社などで確認することができます。

 国税庁では、今後の対応として、申告が必要と⾒込まれるにもかかわらず、無申告となっている納税者に対して、今後、積極的に調査等を⾏っていく構えを示している。

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