国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを一部修正
2021/02/22
国税庁はこのほど、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を一部修正した。
修正箇所は、問3の「業務使用部分の精算方法」について。その中の注2のところに「企業が従業員に支給した在宅勤務手当のうち、購入費用や業務に使用した部分の金額を超過した部分を従業員が企業に返還しなかったとしても、その購入費用や業務に使用した部分の金額については従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、その超過部分は従業員に対する給与として課税する必要があります」と記されていた。
この冒頭の「企業が従業員に支給した在宅勤務手当のうち」を「企業が従業員に支給した金銭のうち」に修正している。
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」の新旧対照表はこちら。