国税庁 実地調査前の帳簿等データ提出依頼 取組みの概要やQ&A公表
2026/10/20
国税庁は10月13日、ホームページに「税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組等について」を掲載した。
国税庁では、税務調査の効率化を図るため、実地調査の前に帳簿等データの提出を依頼する取組を進めている。提出されたデータを事前に確認することで、調査期間や実地調査による拘束時間の短縮が期待でき、納税者の負担軽減にもつながるとしている。今回掲載されたページでは、こうした取組の概要を説明するとともに、帳簿等データの提出依頼や提出後の取扱いなどに関するQ&Aを公開している。
Q&Aでは、実地調査前の帳簿等データの提出依頼が、税務調査の事前通知前に行われることがあるのかとの質問に対し、原則として事前通知後に依頼するものの、調査日程の調整に時間を要する場合などには、事前通知前に依頼することもあるとしている。その際、提出を求める帳簿等データについては、納税者等に確認した上で、調査に必要な範囲に限って依頼すると説明している。

また、実地調査前の帳簿等データの提出依頼に応じない場合、罰則の対象となるのかとの質問には、正当な理由なく提出要求に応じなかった場合、国税通則法第128条の罰則の対象となり得ると回答。ただし、提出依頼に応じないことのみをもって罰則が適用されるものではなく、強権的に提出を求めることもないと説明している。今回の取組については、納税者等の理解と協力の下、承諾を得て実施するとしている。
データの提出に代えて書面で提出することや、実地調査時に提出することについては、可能な限り実地調査前にデータで提出するよう協力を求めている。事前に分析・検証することで、調査期間や拘束時間の短縮が期待できるとしている。
提出した帳簿等データの管理方法については、アクセス権限の設定や必要に応じた暗号化などにより厳重に管理し、保存期間の満了後に消去すると回答。課税処分の証拠として保存が必要なものは、通常7年間保存される。
さらに、提出したデータが別の税務調査に利用されることがあるのかとの質問には、他の事案の税務調査や行政指導に活用する場合があるとしている。