国税庁 「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等について公表
2024/12/17
国税庁はこのほど、「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等について同庁ホームページで公表した。
外国税額控除の適用を受ける人は、「外国税額控除に関する明細書」を申告書等に添付する必要があるが、今般、国税庁において定める明細書に誤りがあった。
具体的には、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける人の外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる所得税および復興特別所得税の金額は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となるにもかかわらず、当該明細書では、同控除を控除する前の金額を記載するよう誤った案内をしていた。
そのため、分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける人が当該明細書に沿って外国税額控除の金額を計算すると、外国税額控除の金額が過大に算出される場合があることが判明。 また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」においても、同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていた。
国税庁では、是正を要すると見込まれる納税者に対して、所轄の税務署から、本人の申告内容の見直し、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付をお願いするとしている。なお、様式誤り等に基因して増加する所得税については加算税・延滞税ともに発生しない。
今回の見直しのお願いについて税務署から電話で問合せをする際には、提出した申告書等を基に、その内容を本人に確認することを原則としている。税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思った場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で、一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課または国税局の納税者支援調整官まで問い合わせるよう呼びかけている。
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