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大阪市内の13地点で路線価を減額補正 令和2年10月から12月分

2021/04/27

 国税庁はこのほど、令和2年10月から12月分の路線価について補正を行うことを公表した。

 国税庁では、国土交通省が発表した令和2年第4四半期「地価LOOKレポート」および令和3年地価公示を参考にするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を行ってきた。その結果、令和2年10~12月までの間に、大阪市中央区の13地点において土地等の時価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、今回、これらの地域について路線価の補正を行うことを決めた。13地点の地価変動補正率は次のとおり(すべて大阪市中央区)。

 心斎橋筋1丁目(0.98)心斎橋筋2丁目(0.91)
 千日前1丁目(0.92) 千日前2丁目(0.93)
 宗右衛門町(0.91)  道頓堀1丁目(0.90)
 道頓堀2丁目(0.95) 難波1丁目(0.92)
 難波3丁目(0.93)  難波千日前(0.93)
 日本橋1丁目(0.96) 日本橋2丁目(0.96)
 南船場3丁目(0.97)


 これらの地域の土地等について、令和2年10月から12月に相続等により土地等を取得した場合には、令和2年分の路線価に「地価変動補正率(10~12 月)」を乗じた価額に基づき評価額を算出することになる。
 令和2年10~12月分の路線価 = 路線価(R2.1.1 時点の価額)×地価変動補正率

 また、これらの地域において、令和2年10月から12月に贈与により土地等を取得した場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日)から2カ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしている。

 なお、愛知県名古屋市中区錦3丁目は、「地価変動補正率」の対象地域とはならなかったが、「個別の期限延長」により、同様に2カ月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとしている。

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