平成31年度税制改正大綱 消費税の増税対策が柱に
2019/01/07
昨年12月21日に閣議決定された平成31年度税制改正大綱は、今年10月に予定される消費税率10%への引上げにともなう駆込み需要や反動減対策として、住宅と自動車の減税措置が柱となっている。
まず、住宅については、2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。
自動車の措置としては、消費税増税後に新車を購入した人を対象に、自動車税を年最大で4500円を恒久的に引き下げるとともに、2019年10月1日から1年間の臨時措置として自動車取得税の代わりに導入される「環境性能割」の税率を1%分軽減する。
そのほかの平成31年度税制改正大綱の内容については、日税ジャーナルオンラインで引続き紹介していく。