振替納付日 申告所得税は5月15日、個人事業者の消費税は5月19日
2020/03/13
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されたが、延長後の振替納付日は次のとおりになる。
申告所得税および復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
振替納税を初めて利用する場合は、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署または口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要がある。
振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかるので注意したい。また、申告所得税の延納を利用する場合、延納分の納期限および振替日は令和2年6月1日(月)で変更がないとしている。
そのほか、国税庁では、「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することで納税についての猶予制度を適用できますので、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください」と呼び掛けている。