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新型コロナ 国税庁が法人向けに申告期限延長のFAQを公表

2020/04/27

 国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な法人のために、個別の申告期限延長の手続き等について取りまとめた「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表し、その取扱いについて案内している。

 このFAQでは4つの問いが示されており、「問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか」では、やむを得ない理由がある場合には、期限の個別延長が認められるが、このやむを得ない理由とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染したケースだけでなく、体調不良により外出を控えている人や平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる人がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当するとしている。

 
次に、「問2。個別延長した場合の申告・納付期限はいつになりますか」では、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる」としている。

 
「問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象になりますか」では、法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など申告以外の手続きについても個別に期限延長の取扱いを行うこととしている。

 
「問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか」では、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいとしている。

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