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教育資金の一括贈与に係る非課税措置 節税的な利用の防止へ

2021/01/20

 令和3年度税制改正大綱の資産課税では、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長および見直しとして、従前の非課税措置は、贈与者が死亡しても死亡前3年以内の贈与に係る管理残高でなければ贈与者の相続財産に加算されなかったが、節税的な利用を防止する観点から、贈与者の死亡日までの年数にかかわらず、原則として死亡日における管理残高が相続財産に加算されることになる。

 また、受贈者が贈与者の孫等である場合において、贈与者の死亡時の管理残高に係る相続税額への2割加算の対象とされることになる(従前は2割加算の適用なし)。上記の見直しにより、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長される。

 さらに、結婚・子育て育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長および見直しが行われる。上記と同様に、節税的な利用を防止する観点から、受贈者が贈与者の孫等である場合には、贈与者の死亡時の管理残高に係る相続税額への2割加算の対象とされることになり(見直し前は2割加算の適用なし)、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長される。

 土地に係る固定資産税等の負担措置の見直しでは、宅地等および農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みが継続されるとともに、令和3年度分に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、収束後経済の力強い回復の支障となるおそれを回避するため、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられる。

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