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金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直しへ

2021/01/22

 令和3年度税制改正大綱の消費課税関係では、車体課税として、自動車重量税のエコカー減税および自動車税・軽自動車税の環境性能割について、新たな2030年度燃料基準の下での区分の見直しなど所要の措置が講じられることが盛り込まれた。

 環境性能割の臨時的軽減は、適用期限が9か月延長され、令和3年末までの取得が対象とされるとともに、グリーン化税制(軽課)は重点化等が行われた上で2年延長となる。

 また、国際郵便による輸出免税における証明書類の保存要件の見直しも行われる。輸出免税制度の適正化を図る観点から、20万円以下の郵便による資産の輸出について、輸出の事実を確認する書類として、発送伝票の控え等の保存が輸出免税の適用要件にされることになる。

 そのほか、課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直しでは、消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる割合を用いることができるようになる。

 金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直しでは、昨今、密輸者と買取り事業者が通謀していると考えられるような事案がみられたため、より一層の金地金の密輸抑制を図る観点から、仕入税額控除の要件として認められる本人確認書類を見直し、密輸した金地金の買取りが強く疑られる事案で利用されている「在留カードの写し」や国内に住所を有しない者の「旅券の写し」「その他これらに類するもの」(外国政府発行の本人確認書類)について、その対象から除外されることになる。

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