文科省 ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を要望
2019/09/14
文部科学省は、令和2年税制改正要望の中で、ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を求めた。
具体的には、ゴルフ場利用税については長期的に検討していくとし、令和2年度税制改正要望においては、2020年東京大会の開催を来年に控えていることや、将来にわたるゴルフ人口の拡大、生涯スポーツとしてのゴルフ振興、健康寿命の延伸の観点から、現在の非課税措置の対象のうち、「18歳未満の者」と「70歳以上の者」について、それぞれ「30歳未満の者」、「65歳以上の者」に対象を拡充するとともに、新たにオリンピックを含む国際競技大会出場選手及び中央競技団体が主催する全国的なアマチュアゴルフ競技出場選手への非課税措置を講じることを要望した。
なお、その税収は自治体の一般財源となっており、市町村の貴重な財源となっていることから、本措置を講ずるに際しては税収の配分割合について配慮するとした。
そのほか、文部科学省では、国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大、個人が学校法人等に対して寄附を行った場合における税額控除の控除率の引上げ、高等学校等就学支援金制度の見直しに係る非課税措置等の所要の措置などを要望した。