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料飲店等期限付酒類小売業免許の申請期限は6月30日

2020/06/23

 現在、国税庁では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店が酒類のテイクアウト販売を新たに行おうとする場合、一般の酒類小売業免許とは別に「料飲店等期限付酒類小売業免許」を設け、簡素かつ迅速な手続で免許を付与している。

 4月10日から申請を受け付け、これまでに免許を付与した飲食店は全国で2万件を超えているが、この免許の申請期限は令和2年6月30日となっており、国税庁では、「免許の取得を希望される方は、お早目に料飲店等の所在地を所管する税務署へ申請書をご提出ください」と呼び掛けている。

 郵送の場合は、令和2年6月30日の消印有効。申請期限までに申請書を提出することが困難であるなど、やむを得ない事情等がある場合は、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)で相談を受け付ける。これにより免許を付与する場合でも、免許期限は令和2年12 月31日となる。

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